定款・細則


 日本核医学専門技師認定機構定款

 

 

 

第 1 章 総則

 

(名称)

第 1 条 本機構は、日本核医学専門技師認定機構と称し、英文名でJapan Board of      Nuclear Medicine Technology (JBNMT)と称する。

 

(構成)

第 2 条 日本核医学専門技師認定機構(以下本機構)は、(一社)日本核医学会、

    (特非)日本核医学技術学会、(公社)日本放射線技術学会、(公社)日本診療放

     射線技師会の関連学術4団体で構成する。

 

(事務所)

第 3 条 本機構の事務所は、理事長が指定した場所に置く。

    2   本機構は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

(目的)

第 4 条 本機構は、構成団体の連携により、統一的基準に基づいて核医学診療に関わる技

     術者の認定を行い、わが国の核医学技術の国際的な同等性を確保するとともに、

             最新の医療技術に対応した最善の画像情報を標準的に提供し、安全を担保するこ   

             とで、国民の福祉と社会の発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第 5 条  本機構は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    (1)核医学専門技師の認定に関すること

    (2)核医学専門技師の育成および教育に関すること

    (3)核医学専門技師の知識・技術向上および医療安全に関すること

    (4)核医学診療に関する調査および情報交換の推進に関すること

    (5)関連学会および団体への事業協力に関すること

    (6)その他、本機構の目的達成のための事業に関すること

 

第 2 章  核医学専門技師

 

(定義)

第 6 条  核医学専門技師とは、本機構が実施する認定試験に合格し、所定の手続きを済ま

            せた者とする。

        2  核医学専門技師認定を継続するために、本機構が定めた更新手続きを済ませなけ

            ればならない。

 

(役割)

第 7 条  核医学専門技師の役割は次のとおりである。

    (1)核医学診療の放射線安全管理や医療安全対策を企画・立案し、適切に実行するこ

            と

    (2)専門的な知識と技術を高め、高度な核医学検査を、そして核医学治療への支援を

            円滑に行うこと

    (3)核医学診療における診断、予後、治療、予防の必要性を把握すること

    (4)核医学診断に役立つ科学的根拠に基づく医療情報を提供すること

    (5)医療情報として提供する検査データの管理方法および妥当性に対する判断力を保

            有する

    (6)核医学検査・核医学治療における核医学検査機器、および関連機器・器具等の品

            質保証・品質管理を修得し、実行すること

    (7)その他

 

(資格認定)

第 8 条  資格認定については別に細則で定める。

 

(資格更新)

第 9 条  更新手続きについては別に細則で定める。

 

(資格の喪失)

第 10 条  核医学専門技師は次の事項により資格を喪失する。

      (1)核医学専門技師を辞退したとき

      (2)核医学専門技師の更新申請を行わなかったとき

      (3)核医学専門技師の更新が認められなかったとき

      (4)核医学専門技師としての適格性を欠くと本機構が認めたとき

      (5)機構を構成するすべての団体を退会したとき

 

第 3 章  構成員

 

(種別)

第 11 条  本機構の構成員は第2条の構成団体に所属する者とする。

 

(認定者の登録)

第 12 条  成員で核医学専門技師の認定試験に合格し、所定の手続きを済ませた者を認定者

               として登録する。但し、登録にあたっては理事会の承認を得なければならない。

 

(退会)

第 13 条  認定者が第10条に該当するときは退会とみなす。

 

第 4 章  役員

 

(種類および定数)

第 14 条  本機構に次の役員を置く。

      (1)理事8名以上15名以内

      (2)監事2名以内

 

(選任)

第 15 条  理事および監事は、第2条の構成団体の推薦を受けた者(各団体2名以上)およ

     び理事長が推薦する者で構成する。

          2  理事長は、理事会において理事の互選により定める。

 

(職務)

第 16 条  理事は、理事会を構成し事業の執行を決定する。

          2  理事長は、本会を代表し業務を統括する。

          3  監事は、機構の財産状況を監査する。

          4  監事は、理事の職務の執行状況を監査する。

 

(任期)

第 17 条  役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。

          2  補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず前任者の

              または他の現任者の在任期間とする。

          3  役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務

              を行う。

 

(解任)

第 18 条  本機構の運営に支障を生じると認められたときは、理事会の承認を得て当該役員           を解任することができる。

 

(報酬)

第 19 条  役員は無報酬とする。但し、会務のために要した費用は支給する。

          2  会務費用については別に細則に定める。

 

(事務局)

第 20 条  この機構の事務を処理するため事務局を設け事務局長1名のほか所要の職員を置

               くことが出来る。

          2  事務局長及び職員は理事長が任免する。

          3  職員は理事長の定めた職務に従事する。

 

第 5 章  会議

 

(種別)

第 21 条  本機構の会議は、理事会とする。

 

(構成)

第 22 条  理事会は理事をもって構成する。

          2  監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

          3  その他、理事長が必要と認めた者は、理事会に出席し意見を述べることができ

               る。

 

(機能)

第 23 条  理事会は、次の事項を議決する。

      (1)本機構の組織に関する事項

      (2)本機構の運営に関する事項

      (3)その他、本機構の業務の執行に関する事項

 

(開催)

第 24 条  理事会は、毎年1回以上開催する。

          2  臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

      (1)理事長が必要と認めたとき

      (2)理事数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

      (3)第16条第3号により、監事2名から召集の請求があったとき

 

(召集)

第 25 条  理事会は理事長が招集する。

          2  理事会を招集する場合は、日時、場所、会議の目的などを示した書面にて、開会

              の20日前までに通知しなければならない。但し、議事が緊急を要する場合にお

              いては、あらかじめ理事会において定めた方法により召集することができる。

          3  前条の第2項第2号もしくは第3号の規定により請求があったときは、理事長は

              速やかに会議を招集しなければならない。

 

(議長)

第 26 条  理事会の議長は、理事長とする。

 

(定足数)

第 27 条  理事会は理事の2分の1以上の出席をもって成立する。

 

(議決)

第 28 条  理事会の議決は、出席理事の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは理事

              長の決するところによる。

          2  理事会において、第25条第2項または第3項の規定により、あらかじめ通知され

              た事項についてのみ議決することができる。但し、出席理事の3分の2以上の同

              意があった場合はこの限りでない。

          3  議決すべき事項において、特別な利害関係を有する理事は、当該事項について評

              決権を行使することができない。

 

(書面評決など)

第 29 条  やむをえない理由のために理事会に出席することができない理事は、あらかじめ

              通知された事項について書面または代理人をもって評決権を行使することができ

              る。

          2  前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに理事長に提出しなければなら

              ない。

          3  第1項の規定により評決権を行使する理事は、第28条第1項の規定を適用し出席

              したものとみなす。

 

(議事録)

第 30 条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

               い。

      (1)日時および場所

      (2)出席した構成員の数および理事の氏名(書面評決者を含む)

      (3)議決事項

      (4)議事の経過の概要

 

第 6 章  委員会

 

(種別)

第 31 条  本機構の円滑な業務遂行のために、次の委員会を置くことができ、その役割につ

               いては別に細則で定める。

      (1)総務委員会

      (2)財務委員会

      (3)認定委員会

      (4)認定試験問題作成委員会

      (5)教育委員会

      (6)試験実施委員会

      (7)合否判定委員会

      (8)その他、理事会が必要と認めた委員会

 

(定数)

第 32 条  委員会には次の役員を置く。

      (1)委員長:1名

      (2)委員:各団体から3名以内で10名程度

      (3)担当理事1名以上を置く

 

(選任)

第 33 条  委員は、第2条の構成団体の中からの推薦を得て理事会の承認を受けなければな

               らない。

          2  委員長は、委員会の推薦を得て理事長が指名する。

 

(職務)

第 34 条  委員は、委員会を構成し会の目的に従って事業を執行する。

 

(任期)

第 35 条  委員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。

          2  補欠または増員により選任された委員の任期は、前項の規定に関わらず前任者

              のまたは他の現任者の在任期間とする。

          3  委員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務

              を行う。

 

第 7 章  資産および会計

 

(資産の構成)

第 36 条  本機構の資産は次に掲げるものをもって構成する。

      (1)受験手数料

      (2)認定申請料

      (3)更新手数料

      (4)資産から生ずる収入

      (5)寄付金

      (6)その他、事業に伴う収入

 

(資産の管理)

第 37 条  本機構の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は理事会の議決による。

 

(経費の支弁)

第 38 条  本機構の経費は、資産をもって支弁する。

 

(事業年度)

第 39 条  本機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画および収支予算)

第 40 条  本機構の事業計画書および収支予算書は理事長が作成し、毎事業年度開始前に理

               事会の議決を得なければならない。

 

(事業報告および決算書)

第 41 条  本機構の事業報告書および収支決算書は、理事長が毎事業年度終了後に遅滞なく

              これを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後理事会の議決を得なけ

              ればならない。

 

(特別会計)

第 42 条  本機構は、事業の遂行上必要あるときは、理事会の議決を得て特別会計を設ける

               ことができる。

          2  前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

 

(収支差額の処分)

第 43 条  本会の収支決算に差額が生じたときは、理事会の議決を得て、その全部または一

               部を積み立て、または翌年の事業年度に繰り越すことができる。

 

第 8 章  定款の変更および解散

 

(定款の変更)

第 44 条  この定款は、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得なければ変更す

               ることができない。

 

(解散)

第 45 条  本機構の解散は、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得るとともに

               、第2条の構成団体それぞれの許可を得なければならない。

 

(残余財産の処分)

第 46 条  本機構の解散に伴う残余財産は、理事会において理事総数の3分の2以上の議決

              を得て、本会と類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。

 

第 9 章  補則

 

(細則)

第 47 条  この定款の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

 

(備え付け帳簿および書類)

第 48 条  本機構は、その主たる事務局に次に掲げる書類を備えなければならない。

      (1)定款

      (2)認定者名簿

      (3)役員の氏名、住所を記載した書類

      (4)行政庁の許可、認可を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可などを受け

              ていることを証する書類

      (5)定款に定める機関の議事に関する書類

      (6)収入、支出に関する帳簿および証拠書類

      (7)その他、必要な書類および帳簿

 

附則       この定款は、平成17年11月11日より実施する。

             この定款の変更は、令和2年1月12日から施行する。

             この定款の変更は、令和2年10月24日から施行する。

 

 

付録    「日本核医学専門技師認定機構」理事名簿  平成 17 年 11 月 11 日現在

 

 

理事長

増田    一孝(滋賀医科大学付属病院)            (社)日本放射線技術学会理事

大西    英雄(県立広島大学大学院総合学術研究科 (社)日本放射線技術学会

木下    富士美(千葉県がんセンター)             日本核医学技術学会

小泉    潔(東京医科大学八王子医療センター)     日本核医学会

中村    豊(神奈川県立がんセンター)            (社)日本放射線技師会

成田    浩人(東京慈恵会医科大学附属病院)      (社)日本放射線技師会

本田    憲業(埼玉医科大学総合医療センター)     日本核医学会

藤田    透(京都大学医学部附属病院)             日本核医学技術学会

(理事は 50 音順)

 

 

 

日本核医学専門技師認定機構細則

 

 

 

目的及び適応範囲

この細則は、定款第8条、第9条及び第31条に基づき資格認定及び更新ならびに各種委員会等に関することを定める。

 

第1章  資格認定に関する事項

 

(申請資格)

申請資格は以下のすべての要件を満たさなければならない。

(1)構成団体への在籍

        構成4団体のいずれかに継続して 3年以上の会員であり、診療放射線技師免許保持

        者。

(2)核医学検査経験

        通算3年以上の核医学検査に関する診療業務に携わっている者。

(3)学術成果

        申請時からさかのぼって 5年以内に別に定める認定単位を 300 単位以上取得し

        ている者。ただし、5年間に一度は、いずれかの学会あるいは団体の全国規模の

        学術大会に出席していること。

(4)研修成果

        医政発第0601006号(厚生労働省医政局長通知平成17年6月1日)に掲げら          れた PETに関する所定の研修を修めた者。

 

(申請に必要な書類)

(1)認定技師申請書(様式 1)

(2)核医学業務経験年数(診療実績)(様式 2)

(3)単位取得証明書(学会出席証明書またはネームカード、学会発表プログラム、論文な

        どの写しを添付)(様式 3)

(4)診療放射線技師免許証(写)

(5)認定試験受験料の払込票(写)

 

(試験科目)

試験科目に関しては別に定める科目とする。

 

(認定試験受験資格)

申請資格を満たし、所定の認定試験料を支払った者に受験資格を与える。

 

(資格認定授与)

認定試験にて合格し認定授与申請者に対して、核医学専門技師と認定する。

 

(認定費用)

認定試験受験料:10,000 円

核医学専門技師認定料(登録料):10,000 円

 

第 2 章 認定更新に関する事項

 

(更新)

核医学専門技師認定の更新は5年に一度行うこと。

 

(更新資格)

(1)更新申請時において、核医学専門技師であること。

(2)更新申請時において、過去5年間に、構成4団体のいずれかに継続して所属し、会費 

        を完納していること。

(3)更新申請時、過去5年間において、別表に示す単位表から210単位を取得している

   こと。なお区分Ⅲについては最大60単位まで算定できるものとする。

(4)更新申請時において、過去5年間に構成4団体のいずれかの全国規模の学術大会に3

        回以上出席し、かつ本機構が指定する講習会に参加していること。

(5)更新申請時において、過去5年間に本機構が主催する講習会に1回以上参加して

   いること。

(6)更新申請時、過去5年間において、構成4団体いずれかの地方規模の学術大会に年1

        回以上で3年以上出席していること

注意:本(4)項の本機構が指定する講習会につきましては、現在該当がありません。また(5)項の講習会は核医学専門技師研修セミナーを指します。

 

(更新書類)

核医学専門技師の更新をする者は、下記の書類に更新手数料を添え、認定委員会に提出しなければならない。

(1)更新申請書(様式 1)

(2)更新(申請時において、過去5年間に何らかの業務(教育、安全管理等を含む)で核医

        学検査・治療に関与した実績を有していること。(様式2)

(3)単位取得証明書(学会出席証明書またはネームカード、学会発表プログラム、論文な

        どの写しを添付)(様式 3)

 

(更新認定費用)

更新認定料(再登録料):10,000 円

 

第 3 章 各種委員会に関する事項

 

(委員会の役割)

(1)総務委員会

        事業全般にわたる関係書類の作成、広報(HP運用も含む)、企画の立案、推進を図

        ることなど。

(2)財務委員会

        一般会計、特別会計の予算、決算に関すること、財務の管理、運用および契約に関す

        ることなどその他の財務に関すること。

(3)認定委員会

        認定試験の受験資格及び更新資格の審査に関することなど。

(4)試験実施委員会

        認定試験実施に伴う関連学会への広報、日程、会場等設定に関することなど。

(5)認定試験問題作成委員会

        認定試験問題作成に関することなど。

(6) 合否判定委員会

        試験の合否に関すること。但し、本委員会は上記、認定委員会および試験問題作成委

        員会の委員長および副委員長で構成し、委員長は認定委員長とする。

(7)教育委員会

        核医学専門技師養成講座、核医学専門技師研修セミナー等の企画、運営等に関す

        ることなど。

(8)その他理事会が必要と認めた委員会。

 

(付則)

この細則は、理事会において理事総数の3分の2以上の議決をもって改定できる。

 

 

[施行:平成17年11月11日]

[第1回改正:平成18年9月16日]

[第2回改正:平成19年3月25日]

  [第3回改正:令和2年10月24日]